四季の華の佐藤です。
皆さんは大切なご家族を施設に預けようと決断した時、どのように決められましたか?
皆さんが思いつく高齢者施設の名称はいくつかあるかとおもいます。
よく最近聞くのが、サービス付高齢者向け住宅 介護付有料老人ホーム 住宅型有料老人ホームという名称です。
この三つの名称の何が違うのかはご存知ですか?
実は介護業界でも、あまり詳しく知らない方がいらっしゃるのが実情です。
今日は簡単に触りだけおはなししたいと思います。
サービス付高齢者向け住宅
バリアフリー対応の高齢者向け賃貸住宅で、自立・要介護状態の高齢者の住まいとして機能します。入居者の安否確認や、生活相談を受けます。
基本的に自ら介護サービスは提供しません。
管轄は国土交通省です。
介護付有料老人ホーム
事業所内で介護サービスが完結する施設です。明確な人員基準があり、看護師をはじめ、ケアマネジャー、介護士がご入居者に対して介護サービスを提供します。基本的に在宅サービス(訪問看護・訪問リハビリ等)を外部からうけることはできません。
管轄は厚生労働省です。
住宅型有料老人ホーム
施設内でのサービスを受けるだけでなく、外部事業所(訪問介護・通所介護・訪問介護・居宅介護支援等)のサービスを自ら選んで受けることができます。
自宅と同じ様に在宅サービスを受けることができます。
管轄は厚生労働省です。
それぞれ一長一短がありますが、ざっと分類するとこんな感じです。
但し、サービス付高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームは訪問介護や通所介護を併設している場合が多くありますので、確認が必要です。
事業所によって得意・不得意がありますので、ご入居者の心身状況をよく踏まえて施設を選ぶことが大事だと思います。
今後、こんな話をちょこっとずつしていこうかと思いますので、よろしくお願いいたします。